イーマイ(E-mi)の発明

※このページは「スマホと300円~♪」でおなじみのイーマイ(E-mi)を 発明の観点 から綴った記事です。
イーマイ(E-mi)の 商品説明 をご覧になりたい方は誠にお手数ではございますが以下の検索エンジンで「イーマイ」を検索し該当するWEBサイトにアクセスしてご覧下さい。

イーマイ(E-mi)とは

2021年1月8日にイーマイ(E-mi)の発明をリリースした。
E-miとはEasy-miningの意味として私が造語した名称であり、誰でも簡単に低コストでマイニングをゲーム風のアプリで行う事ができる発明である。
 
もともとイーマイ(E-mi)の発明はリモートワークなどの仕事環境下において「印鑑レス決裁システム」などに用いる基礎となる重要なシステムの一部である。
簡単・単純・ノンプログラミングで誰にでもマイニングを実現できるオリジナルマイニング手法を提供している。
このオリジナル手法によって生成されていくブロックチェーンを「E-miブロックチェーン」と位置付ける。

従来のブロックチェーン

通常BitCoinなど既存のブロックチェーンは価格の高騰に伴い世界中のユーザがマイニングに参加するようになった。高速なコンピュータで作業を行わなければ、成功する確率が低くなってしまっている。そのため、ユーザの大半が企業になりシステムに莫大な投資を行っているのが現状である。

従来のマイニングにおける勝者の資質
高額で高速なサーバを複数台以上グループ化し、一つの装置として構成する事により「nonce(ナンス値又はノンス値)」を求める計算を誰よりも早く行い、次のブロックを組成していく手法がスタンダードになった為、専門的なグループ或いは富裕層の投資家のみが独占しているのである。
その為ブロックチェーンを始める時の投資額は数千万円~数十億円となる事も珍しくない。
この不公平感は、2009年以来改善される事なく現在に至っている。


従来のマイニングで必須となる装置
スマートフォンやタブレット装置では24時間365日高速にマイニング採掘の計算を行う事ができないと言う固定観念から「ブロックチェーン」がそれらスマートフォンやタブレット端末が終端装置として繋がる事が想定されておらず、高速サーバ終端型のシステムこそが正当なシステムであると考えられていた。

仮想通貨の流失事件で判明した事
「マイニングはしないが仮想資産には投資をしている・・・」と言う人々をよく見かけるが、2018年1月のMEMコイン流出や過去の2014年マウントゴックス事件に見られる様に安全で改竄できないはずのブロックチェーンで前代未聞の巨額資産消失事件が起こった。
これによって露見した事はスマートフォンなどで投資をしていた人々のスマートフォン端末がブロックチェーンで繋がっていなかったと言う事実だったのである。

従来のブロックチェーンにおけるマイニングの課題点まとめ

ブロックチェーンのマイニングは以下の課題があった。
1.マイニングに参加する為にはサーバ構築やプログラミングなど専門的な知識を要する。
2.マイニングに成功する為には、高速演算処理が可能なサーバを使用する必要がある。
3.暗号化資産取引所を介した投資型参加の場合、参加者の端末は必ずしもブロックチェーンに繋がっていない。
4.資金力によって高速演算装置を有する参加者のみマイニングに成功できる。

イーマイ(E-mi)が解決した事

イーマイ(E-mi)の発明は以下の点を解決した。
1.スマートフォンやタブレットがあれば専用アプリをダウンロードしてマイニングに参加できる。
2.個人でサーバ構築能力やプログラミング能力が不要。
3.サーバの高速演算能力がマイニングの成功と結びつかない為、高額なサーバを購入する必要が無くなった。
4.従来型のブロックチェーンと異なりマイニングの報酬を法定通貨で受け取ることが可能である。
5.ゲームのような形式でマイニングを可視化する事により、誰でも参加可能にした。
6.マイニングの成功は、人の手でボタンをクリックする労力であると再定義した。

Nonce値採掘作業を可視化して誰もが参加できる事で安定した分散化台帳システムの基礎を築く

この様にイーマイ(E-mi)の発明よって、一部の人が独占してきたマイニングは、スマホを持つ全ての人が参加できるになった。

なお、イーマイ(E-mi)は現在、「暗号化資産」としての機能をあえて使用しておらず、分散化台帳システムの重要な基礎として用いている。
イーマイ(E-mi)の分散化台帳システムは、「印鑑レス決裁」などに用いられている。
生成されるブロックに決裁済みの符号やデータを決裁権者がしまうことで押印と同様の役割を果たすことができるのである。
決裁申請者は、ブロックチェーンを確認する事で決裁済みであるかどうかの判断が可能となった。
この仕組みよって、押印する為だけに出社する必要がなくなるので完全なリモートワークが可能になるのである。
さらに、ブロックチェーンは事実上改竄が不可能なため、従来よりも安全性が高いといえる。


印鑑レス決裁などの分散化台帳システムにおけるブロックの必須要件
しかし、企業の実務形態は業種により様々な時間である事から、決裁申請がなされる時間が何時であっても、決裁データや符号をしまうべきブロックがそこに存在していなければならない。
また、これらのブロックが公正さの担保になるので、一部の人ではなく不特定多数の人の手によってnonceチャレンジが実行され、24時間365日途切れる事無くブロックが生成される必要がある。
従前のブロックチェーンでは、決裁稟議書データや稟議結果符号をしまうことを目的としていないので、分散化台帳システムの基礎基盤には馴染まなかった。

役務や労働対価として相応しい報酬の要件
又ブロック生成時の成功報酬に関して、変動相場様相の色彩が強い仮想通貨では無く最も相応しい安定した法定通貨で支払う仕組みを実現する必要がある。

イーマイの単純性と簡易性が実現した簡単マイニング
一方、イーマイ(E-mi)ではnonce採掘作業を単に可視化するだけでは無く、スマホでの操作を可能とした。
カエルのイラストを1枚選んでチャレンジボタンを押すと言う作業がこれに当たる。
「誰でも簡単にnonce採掘へのチャレンジができる事を成果とする」まるでゲームの様なマイニングをE-miアプリで実現したのである。

イーマイ(E-mi)とは誰にでも簡単にできるnonceの発掘作業
アプリのダウンロードと簡単な操作で採掘チャレンジに多くの人が参加できることから、企業はマイニングの労力を一般の人々から広く求める事ができ、途切れることなくブロックの生成が可能になった。

イーマイ(E-mi)の名称由来
簡単マイニングチャレンジにトライできるその効果から、その名称をEasy-mining→E-mi→イーマイと命名された。

イーマイ(E-mi)は印鑑レス決裁などに使う「ブロック生成」の納品応分成功報酬型の業務委託

イーマイ(E-mi)は印鑑レス決裁などに使う「ブロック生成」のNonce値の納品応分報酬型の業務委託である。
ゲームのように見えるがれっきとした仕事なので、マイニング参加者と企業間で「成功報酬型の業務請負契約の締結」が必須であり架空名義や代理名義で契約する事は不可能である。

税法に基づいた確定申告が必要
また、業務委託契約には納税地が日本国内である事が必須条件である。
つまり、邦人であるか否かは問わないが、日本国内で納税義務者となっていない者は参加できない。
すなわち、イーマイ(E-mi)で受取る報酬は税法に基づき、確定申告で税務署および都道府県市区町村の税務課に所得として申請する必要がある。

報酬の支払い方法
なお、報酬金は専用のキャッシュカード「CaelCard」を用いてゆうちょ銀行やセブン銀行、イオン銀行のATMで出金できるので、日本国内であれば、ほぼ全域で報酬を現金として受取る事が可能である。

資格の審査
※申込者は報酬受取専用のキャッシュカード「CaelCard」発行が絶対条件となるので15歳以上で有る事が求められる。同時に18歳未満の者は保護者の同意が必要となる。
また、犯罪による収益の移転防止に関する法律などの各法令の定めにより提携資金移動業者並びに提携金融機関よる審査が行われ、その審査に合格する事も絶対条件である。

イーマイ(E-mi)がチャレンジしようとする所

イーマイ(E-mi)では仮想通貨や暗号化資産の類を用いない
イーマイ(E-mi)では仮想通貨や暗号化資産の類を用いない
イーマイのブロック生成に寄与した人(nonce値の採掘に成功した人)に対する報酬は、「法定通貨(円)」で支払うビジネスモデルを世界で初めて提供する。

Withコロナによる働き方の変化
コロナ禍の中、私たちの働き方は激変した。
コロナ禍以前は、会社へ通勤する事が当たり前であった。
しかし、Withコロナでは在宅勤務率が増加し、足で稼いでいた営業であっても、相手先への訪問を控え、ネット会議で営業行う新しい時代へと移り変わってきた。

リモートワークの課題
一方で、飲食店のアルバイトや舞台で演技する芸人や歌い手など、リモートワークで仕事に従事する選択肢が存在せず完全に仕事を失ってしまう人が続出した。
これら失業してしまった人々は企業に再就職しない限りWithコロナにおいて収入を得る道が絶たれてしまった。

固定観念が狭めるリモートワーク
上述の通りWithコロナ禍ではアルバイト従事者には厳しい時代となっており、リモートでアルバイトを求める企業は皆無であり、企業側ではアルバイトにリモートで仕事を求めると言う考え自体が存在しなかった。
リモートで可能な仕事はプログラマーやシステムエンジニアやイラストレーターや税理業務など所謂、専門職に限るもので有ると言う偏った固定観念が前提となっていたのである。

RemoteJob(リモートジョブ)の提言

 今回、イーマイ(E-mi)の出現によって、Withコロナでの求人の在り方や仕事への従事方法が更に変化しようとしている。
イーマイ(E-mi)は、印鑑レス決裁などのシステムの根幹を支える重要な仕事を「誰にでも依頼する事」を可能にした発明である。
アルバイト従事者などの人々に「RemoteJob(リモートジョブ)」と言う新しい働き方を提供できる様にしたのである。
このイーマイ(E-mi)を用いた求人は、今まで採用することが適わなかった人々へ新しい働き方を積極的に提供している。

イーマイ(E-mi)

記録到着通知書とは

関東平野の典型的な冬の日らしくよく晴れていて気温が6℃清々しい。
この青空の中でパソコンい向かい今日は「記録到着通知書」のお話を書いてみる。

特許をめぐる裁判は地方裁判所に提起されるが判決に不満があると知財高裁に控訴し、控訴審判決でも不満が有る場合、最高裁判所に上告する事になる。

ただし面白い事に「上告」は知財高裁に上告書を提出する事となっており、知財高裁の判決が判示された日から14日以内に上告書を提出しなければならず、上告理由は50日以内に提出しなければならない。

この時に提出期日の厳守が当然求められるのであるが、上告の理由として「知財高裁での事実認定に誤りがあって判決に不満があるから上告する・・・」と言うような内容は全く取り合って貰えず、判決が憲法に違反する問題や判決そのものに齟齬や不備など違法性がある場合にのみ上告が認められる。

それらの事に合致する内容の上告であるかどうかを第一関門として知財高裁が担っており、上告書や上告理由提出日付を遵守しない場合や上告理由が憲法問題に及ばない場合は最高裁判所に上告書が送られる事は無く、形式的な不備として「知財高裁」で却下される。ちなみに知財高裁で取扱っている期間の事件番号は「令和〇〇年(ネオ)第〇〇〇〇号」となっている。

この様に第一関門を突破して初めて上告書が最高裁判所に送られるのであるが、最高裁判所に上告書が届いた事を原告ならびに被告に知らせる通達の事を「記録到着通知書」と言う。

記録到着通知書が届くと、正式に最高裁判所で取扱う事となり事件番号が「令和〇〇年(オ)第〇〇〇〇〇号」となる(但し上告書の場合であって上告受理の申し立ての場合(オ)では無く(受)となる)。

ここで重要な事だが、記録到着通知書が通知されて事件番号も決まり、第何号法廷で審理されるかも明らかにされるが、まだ最高裁で審理を行う事を決定している訳では無い。

ここから調査官が事前に吟味を行い最高裁で審理すべきかどうかを調査した記録と、一審二審の判決文を添えて上席の調査官の手を経て、最高裁法廷に委ねられる。

到着した上告が実際に最高裁で審理され逆転判決が判示される確率は0.1%にも満たない。
しかし、過去十年間の記録によると、決して0%ではないので、一審と二審の審理が不十分である事件が存在する事は決して否定されない。

以下記録到着通知書