WEB3.0化などへ向かいブロックチェーンの役目は変化の節目を迎えるべき時にきている。ブロックチェーンの本来の特徴であるべき分散化台帳システムDBが表舞台へとせり出しつつあり、BitcoinやEthereumの仮想通貨の価値よりも、もっと大きな価値を秘めているからである。
これからの分散化台帳システムの秘めた価値を最大限に引き出す為にSssNFT分散化台帳システムを発明した。以下のスライドで解説する。
通信・決済・e-barcodeなど社会インフラリメイク発明人
WEB3.0化などへ向かいブロックチェーンの役目は変化の節目を迎えるべき時にきている。ブロックチェーンの本来の特徴であるべき分散化台帳システムDBが表舞台へとせり出しつつあり、BitcoinやEthereumの仮想通貨の価値よりも、もっと大きな価値を秘めているからである。
これからの分散化台帳システムの秘めた価値を最大限に引き出す為にSssNFT分散化台帳システムを発明した。以下のスライドで解説する。
※このページは「スマホと300円~♪」でおなじみのイーマイ(E-mi)を
発明の観点
から綴った記事です。
イーマイ(E-mi)の 商品説明 をご覧になりたい方は誠にお手数ではございますが以下の検索エンジンで「イーマイ」を検索し該当するWEBサイトにアクセスしてご覧下さい。 |
2021年1月8日にイーマイ(E-mi)の発明をリリースした。 E-miとはEasy-miningの意味として私が造語した名称であり、誰でも簡単に低コストでマイニングをゲーム風のアプリで行う事ができる発明である。 もともとイーマイ(E-mi)の発明はリモートワークなどの仕事環境下において「印鑑レス決裁システム」などに用いる基礎となる重要なシステムの一部である。 簡単・単純・ノンプログラミングで誰にでもマイニングを実現できるオリジナルマイニング手法を提供している。 このオリジナル手法によって生成されていくブロックチェーンを「E-miブロックチェーン」と位置付ける。 |
通常BitCoinなど既存のブロックチェーンは価格の高騰に伴い世界中のユーザがマイニングに参加するようになった。高速なコンピュータで作業を行わなければ、成功する確率が低くなってしまっている。そのため、ユーザの大半が企業になりシステムに莫大な投資を行っているのが現状である。 従来のマイニングにおける勝者の資質 高額で高速なサーバを複数台以上グループ化し、一つの装置として構成する事により「nonce(ナンス値又はノンス値)」を求める計算を誰よりも早く行い、次のブロックを組成していく手法がスタンダードになった為、専門的なグループ或いは富裕層の投資家のみが独占しているのである。 その為ブロックチェーンを始める時の投資額は数千万円~数十億円となる事も珍しくない。 この不公平感は、2009年以来改善される事なく現在に至っている。 従来のマイニングで必須となる装置 スマートフォンやタブレット装置では24時間365日高速にマイニング採掘の計算を行う事ができないと言う固定観念から「ブロックチェーン」がそれらスマートフォンやタブレット端末が終端装置として繋がる事が想定されておらず、高速サーバ終端型のシステムこそが正当なシステムであると考えられていた。 仮想通貨の流失事件で判明した事 「マイニングはしないが仮想資産には投資をしている・・・」と言う人々をよく見かけるが、2018年1月のMEMコイン流出や過去の2014年マウントゴックス事件に見られる様に安全で改竄できないはずのブロックチェーンで前代未聞の巨額資産消失事件が起こった。 これによって露見した事はスマートフォンなどで投資をしていた人々のスマートフォン端末がブロックチェーンで繋がっていなかったと言う事実だったのである。 |
ブロックチェーンのマイニングは以下の課題があった。 1.マイニングに参加する為にはサーバ構築やプログラミングなど専門的な知識を要する。 2.マイニングに成功する為には、高速演算処理が可能なサーバを使用する必要がある。 3.暗号化資産取引所を介した投資型参加の場合、参加者の端末は必ずしもブロックチェーンに繋がっていない。 4.資金力によって高速演算装置を有する参加者のみマイニングに成功できる。 |
イーマイ(E-mi)の発明は以下の点を解決した。 1.スマートフォンやタブレットがあれば専用アプリをダウンロードしてマイニングに参加できる。 2.個人でサーバ構築能力やプログラミング能力が不要。 3.サーバの高速演算能力がマイニングの成功と結びつかない為、高額なサーバを購入する必要が無くなった。 4.従来型のブロックチェーンと異なりマイニングの報酬を法定通貨で受け取ることが可能である。 5.ゲームのような形式でマイニングを可視化する事により、誰でも参加可能にした。 6.マイニングの成功は、人の手でボタンをクリックする労力であると再定義した。 |
この様にイーマイ(E-mi)の発明よって、一部の人が独占してきたマイニングは、スマホを持つ全ての人が参加できるになった。 なお、イーマイ(E-mi)は現在、「暗号化資産」としての機能をあえて使用しておらず、分散化台帳システムの重要な基礎として用いている。 イーマイ(E-mi)の分散化台帳システムは、「印鑑レス決裁」などに用いられている。 生成されるブロックに決裁済みの符号やデータを決裁権者がしまうことで押印と同様の役割を果たすことができるのである。 決裁申請者は、ブロックチェーンを確認する事で決裁済みであるかどうかの判断が可能となった。 この仕組みよって、押印する為だけに出社する必要がなくなるので完全なリモートワークが可能になるのである。 さらに、ブロックチェーンは事実上改竄が不可能なため、従来よりも安全性が高いといえる。 印鑑レス決裁などの分散化台帳システムにおけるブロックの必須要件 しかし、企業の実務形態は業種により様々な時間である事から、決裁申請がなされる時間が何時であっても、決裁データや符号をしまうべきブロックがそこに存在していなければならない。 また、これらのブロックが公正さの担保になるので、一部の人ではなく不特定多数の人の手によってnonceチャレンジが実行され、24時間365日途切れる事無くブロックが生成される必要がある。 従前のブロックチェーンでは、決裁稟議書データや稟議結果符号をしまうことを目的としていないので、分散化台帳システムの基礎基盤には馴染まなかった。 役務や労働対価として相応しい報酬の要件 又ブロック生成時の成功報酬に関して、変動相場様相の色彩が強い仮想通貨では無く最も相応しい安定した法定通貨で支払う仕組みを実現する必要がある。 イーマイの単純性と簡易性が実現した簡単マイニング 一方、イーマイ(E-mi)ではnonce採掘作業を単に可視化するだけでは無く、スマホでの操作を可能とした。 カエルのイラストを1枚選んでチャレンジボタンを押すと言う作業がこれに当たる。 「誰でも簡単にnonce採掘へのチャレンジができる事を成果とする」まるでゲームの様なマイニングをE-miアプリで実現したのである。 イーマイ(E-mi)とは誰にでも簡単にできるnonceの発掘作業 アプリのダウンロードと簡単な操作で採掘チャレンジに多くの人が参加できることから、企業はマイニングの労力を一般の人々から広く求める事ができ、途切れることなくブロックの生成が可能になった。 イーマイ(E-mi)の名称由来 簡単マイニングチャレンジにトライできるその効果から、その名称をEasy-mining→E-mi→イーマイと命名された。 |
イーマイ(E-mi)は印鑑レス決裁などに使う「ブロック生成」のNonce値の納品応分報酬型の業務委託である。 ゲームのように見えるがれっきとした仕事なので、マイニング参加者と企業間で「成功報酬型の業務請負契約の締結」が必須であり架空名義や代理名義で契約する事は不可能である。 税法に基づいた確定申告が必要 また、業務委託契約には納税地が日本国内である事が必須条件である。 つまり、邦人であるか否かは問わないが、日本国内で納税義務者となっていない者は参加できない。 すなわち、イーマイ(E-mi)で受取る報酬は税法に基づき、確定申告で税務署および都道府県市区町村の税務課に所得として申請する必要がある。 報酬の支払い方法 なお、報酬金は専用のキャッシュカード「CaelCard」を用いてゆうちょ銀行やセブン銀行、イオン銀行のATMで出金できるので、日本国内であれば、ほぼ全域で報酬を現金として受取る事が可能である。 資格の審査 ※申込者は報酬受取専用のキャッシュカード「CaelCard」発行が絶対条件となるので15歳以上で有る事が求められる。同時に18歳未満の者は保護者の同意が必要となる。 また、犯罪による収益の移転防止に関する法律などの各法令の定めにより提携資金移動業者並びに提携金融機関よる審査が行われ、その審査に合格する事も絶対条件である。 |
イーマイ(E-mi)では仮想通貨や暗号化資産の類を用いない イーマイ(E-mi)では仮想通貨や暗号化資産の類を用いない イーマイのブロック生成に寄与した人(nonce値の採掘に成功した人)に対する報酬は、「法定通貨(円)」で支払うビジネスモデルを世界で初めて提供する。 Withコロナによる働き方の変化 コロナ禍の中、私たちの働き方は激変した。 コロナ禍以前は、会社へ通勤する事が当たり前であった。 しかし、Withコロナでは在宅勤務率が増加し、足で稼いでいた営業であっても、相手先への訪問を控え、ネット会議で営業行う新しい時代へと移り変わってきた。 リモートワークの課題 一方で、飲食店のアルバイトや舞台で演技する芸人や歌い手など、リモートワークで仕事に従事する選択肢が存在せず完全に仕事を失ってしまう人が続出した。 これら失業してしまった人々は企業に再就職しない限りWithコロナにおいて収入を得る道が絶たれてしまった。 固定観念が狭めるリモートワーク 上述の通りWithコロナ禍ではアルバイト従事者には厳しい時代となっており、リモートでアルバイトを求める企業は皆無であり、企業側ではアルバイトにリモートで仕事を求めると言う考え自体が存在しなかった。 リモートで可能な仕事はプログラマーやシステムエンジニアやイラストレーターや税理業務など所謂、専門職に限るもので有ると言う偏った固定観念が前提となっていたのである。 |
今回、イーマイ(E-mi)の出現によって、Withコロナでの求人の在り方や仕事への従事方法が更に変化しようとしている。 イーマイ(E-mi)は、印鑑レス決裁などのシステムの根幹を支える重要な仕事を「誰にでも依頼する事」を可能にした発明である。 アルバイト従事者などの人々に「RemoteJob(リモートジョブ)」と言う新しい働き方を提供できる様にしたのである。 このイーマイ(E-mi)を用いた求人は、今まで採用することが適わなかった人々へ新しい働き方を積極的に提供している。 イーマイ(E-mi) |
関東平野の典型的な冬の日らしくよく晴れていて気温が6℃清々しい。 この青空の中でパソコンい向かい今日は「記録到着通知書」のお話を書いてみる。 特許をめぐる裁判は地方裁判所に提起されるが判決に不満があると知財高裁に控訴し、控訴審判決でも不満が有る場合、最高裁判所に上告する事になる。 ただし面白い事に「上告」は知財高裁に上告書を提出する事となっており、知財高裁の判決が判示された日から14日以内に上告書を提出しなければならず、上告理由は50日以内に提出しなければならない。 この時に提出期日の厳守が当然求められるのであるが、上告の理由として「知財高裁での事実認定に誤りがあって判決に不満があるから上告する・・・」と言うような内容は全く取り合って貰えず、判決が憲法に違反する問題や判決そのものに齟齬や不備など違法性がある場合にのみ上告が認められる。 それらの事に合致する内容の上告であるかどうかを第一関門として知財高裁が担っており、上告書や上告理由提出日付を遵守しない場合や上告理由が憲法問題に及ばない場合は最高裁判所に上告書が送られる事は無く、形式的な不備として「知財高裁」で却下される。ちなみに知財高裁で取扱っている期間の事件番号は「令和〇〇年(ネオ)第〇〇〇〇号」となっている。 この様に第一関門を突破して初めて上告書が最高裁判所に送られるのであるが、最高裁判所に上告書が届いた事を原告ならびに被告に知らせる通達の事を「記録到着通知書」と言う。 記録到着通知書が届くと、正式に最高裁判所で取扱う事となり事件番号が「令和〇〇年(オ)第〇〇〇〇〇号」となる(但し上告書の場合であって上告受理の申し立ての場合(オ)では無く(受)となる)。 ここで重要な事だが、記録到着通知書が通知されて事件番号も決まり、第何号法廷で審理されるかも明らかにされるが、まだ最高裁で審理を行う事を決定している訳では無い。 ここから調査官が事前に吟味を行い最高裁で審理すべきかどうかを調査した記録と、一審二審の判決文を添えて上席の調査官の手を経て、最高裁法廷に委ねられる。 到着した上告が実際に最高裁で審理され逆転判決が判示される確率は0.1%にも満たない。 しかし、過去十年間の記録によると、決して0%ではないので、一審と二審の審理が不十分である事件が存在する事は決して否定されない。 以下記録到着通知書 |
法曹界にも「カイゼン」必要私たち発明人にとっては貴重な投稿であり、現在の知的財産権をめぐる法廷でのやりとりが、まるで浮世離れした天井人が集まって「みやこ会議」が行われるかのような現在の司法の姿を、弁護士という専門家の立場から的確にとらえている。 |
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以下、日経新聞に実際に投稿された記事を転載した内容であるが、前述の通り特許裁判の問題点がサラリと記載されている。 既成概念という遺物抱えながら走る現在の法曹界が、イノベーションされた発明の内容を理解できないまま「既成概念でその発明を裁く」と言う致命的欠陥のある現状を浮き彫りにし、簡潔にまとめて投稿されている。 日経新聞に記載された実際の紙面コピーの為、少々見づらいが以下転載しておきたい。 |
(筆者の発明を特許侵害している件で現在も係争中の)相手先から、「あなたの特許はそもそも特許登録が無効!!」と起こされた、いわゆる無効審判請求(無効2019-800101)の審決申し渡しが2020年(令和2年)11月12日に行われた。 (筆者の特許を侵害しているとして現在も係争中の)相手先から訴えられた審判請求内容は概ね次の様な内容。 相手の主張 1.筆者の発明は「クレジットカードの改良発明」である。 2.筆者の発明は、発明以前から存在するメルマネ送金を模した送金であり、発明内容もイーバンク宛のメルマネ送金と同様であるから、進歩性も無いし、新規性も無いから、発明として特許登録されているのはそもそも間違いである。 審判合議体の審決 1.本件審判請求は成り立たない。 2.審判請求費用は請求人の負担とする。 結論を冒頭に示したが、この無効審判請求事件は、筆者の完全勝利であった。 特許侵害で係争中であるこの事件に関して、こんな個人発明家の発明に対して躍起になっているこの動きを見る限り、先方の企業にとって筆者の発明は余程やっかいな特許になっているものと思われる。 特に注目頂きたいのが相手方の企業の主張1「筆者の発明はクレジットカードの改良発明である」という箇所である。 と言うのが、この主張は特許の無効審判理由としては何の意味も持たない。 「改良発明」と先方が主張している通り、例え改良であっても発明となる箇所があって、そこに新規性や進歩性が満たされれば発明となるわけだから、この主張はそもそも無効審判上不要と思われる。 然し、なぜ先方の企業がこの文言に拘ったのか考えてみると、その拘りの理由が次の点にある事がわかる。 彼らが筆者の発明を侵害していないとして逃れる唯一の方法が、「【筆者の発明はクレジットカードの改良発明】であり【自社のビジネスモデルではブランド型プリペイドカードを用いている】から、著者の発明の特許を侵害していない」・・・と主張し続ける方法でしか特許侵害を免れる方法が無い事に尽きるのである。 現に現在も係争中の特許侵害事件の知財高裁判決・令和2(ネ)10023の判示に於いても、先方の企業の主張である「【筆者の発明はクレジットカードの改良発明】であり【自社のビジネスモデルではブランド型プリペイドカードを用いている】から、著者の発明の特許を侵害していない」・・・この1点のみを判示理由としているから、この主張は相手先企業にとっては唯一の隠れ蓑であるようだ。 しかし、賢明な読者の皆さんは既にご存知かと思うが、本来プリペイドカードとは「前払い式証票」を指し、いわゆる「デパートの商品券」や「ビール券」、あるいは「お米券」、「図書券」などが原点である。 それらの商品券が時代と共に変化し、図書カードやテレフォンカードが発明されてそれらをプリペイドカードと呼ぶに至った。 その後続々と「Amazonギフトカード」や「iTunesカード」などが販売されていき、プリペイドカードが定着していったのである。 更にSuicaの出現によりプリペイドカードの完成形に至ったのである。 それから随分と年数を経た後、プリペイドカードのチャージ(入金)及びリチャージ(再入金)できる点にクレジットカード会社が注目し、それまで存在していたクレジットカードを改良し、チャージする機能を備えたブランド型プリペイドカーがマスターブランドと呼ばれる大手クレジットカード会社からこの世に送り出されるのである。 この歴史的流れを見ると、相手先企業が主張している「プリペイドカード」はJCBブランドが発行する「ブランド型プリペイドカード」である事は自明であるので、相手の用いているカードはクレジットカードの改良されたカードで有る事も争う余地がない。 現に、JCBやVISAやMasterブランドは加盟店規約に於いて「ブランド型プリペイドカード」の事を「信用販売に用いるカード」即ちクレジットカードであると明記している。 令和2(ネ)10023の判示において、相手先企業がプリペイドカードを用いていると事実認定しているのは、上記の様な歴史的経緯やクレジットカード会社の規約を理解せず、ブランド型プリペイドカードとプリペイドカードが同じものであると勘違いして事に起因している事が伺える。 今回の無効審判請求が筆者の完全勝利であった事や、2020年11月25日の日経新聞朝刊25面経済教室【私見・卓見】でも当該特許侵害事件が注目を集めている事から、今後最高裁判所での審理の行方にも注目が集まるのは必至である。 最高裁判所も、今回の特許庁の審判部の審判結果を真摯に見習って正義を示して欲しいものである。 個人発明家にとっても弱小企業にとっても「最高裁判所は正義を行う最後の砦」であるからだ。 「法廷や審判合議体における審理や判示や審決は大企業の為にだけあるものでは無く全ての者の為に平等にある。」この無効審判請求事件の審決はそれを示してくれたのである。 |
ここ数年でIOTの世界を目に見えて便利にしてくれたのはネイチャーリモやAIスピーカーなどであるが、裏方の世界ではIFTTTとよばれる仕組みが、その便利さをささえている。
例えば 「ただいま」と言えば「照明が点灯する」 「テレ東」と言えば「チャンネルが7チャンネル切替る」 「お風呂を沸かして」と言えば「お風呂のお湯が沸く」 この様に、声で家じゅうの家電が動作するようになったのはIFTTTという仕組みのお陰なのである。 通常家電など電気製品を制御しようと思うとコンピュータプログラミング言語を操って命令する必要があるのだが、このIFTTTはノンプログラミングで簡単に各家電類や家じゅうのモノを制御する事ができるのである。 その便利さ故、筆者は家じゅうのモノをAIスピーカーを用いて声で制御できるようにし、大変便利な生活を送って来たのであるが、2020年11月19日に、突然それらが全く動かなくなったのである。 当初、動かない原因が全くわからず、又、この便利な生活が突然機能しなくなったことの焦りから少々困惑した。 あれこれ試行していて、ふと、あるメールを思い出した。 それはIFTTTからきていた英文のメールなのであるが、筆者は英語がからっきし不得手なのでそのメールを見なかった事にしていたのであるが、改めてそのメールを解読にトライしたのだが・・・・ そのメールには以下のような衝撃的な事実が記載されていた。 ——————————————– 拝啓 これからIFTTTは有料になります。 勿論これまで通り無料でも使えますが 無料で使える命令は3つ迄です。 それ以上の命令をご利用になる方は、是非有料プランに切り換えて下さい。 早めに有料プランを選択頂くとスペシャル特典として年額千円で利用可能に・・・ 暫くするとその特典は適用外となり限定特典として年額4000円に・・・・ 一年後に有料プランを選択する方は、全ての特典の適用外となり年額1万2千円となります 早めに有料プランへ切り替える事をおすすめします。 ————————– 冒頭に述べたように筆者の英語力はからっきしなので、翻訳サイトなどに頼ったのであるが、意味は理解できた。 非常に困ったのだが、これまでの便利な生活を一日でも早く取り戻したくて早速有料プランへ切り替えた。 直ぐに元の便利な生活に戻るものと思ったのであるが、命令しても動かない。反応もない。 焦りで額に汗がにじみ出て、苦労しながらIFTTTに登録した色々な「マイアプレット」と称する登録済みの命令を覗いてみた所、マイアプレットの最後の一行が全て未選択になっていて、命令が動作しない様になっていた。 登録済みの100以上のアプレットを一つずつ手直ししていったのであるが復旧までにまる一日掛かった。 今回の事件で改めて身に染みたのは、AIとIOTで便利に動かしている家じゅうのモノが100を超えていた事に改めて驚いた。 「僕はもうIFTTTの無い以前の生活には戻れない」 |
クレジットカードとプリペイドカードとFinTechに関連する発明で2020年8月26日、知財高裁に於いて摩訶不思議な判決が言い渡された。 その判決文は、言語として明瞭なのだがその意味を汲み取ろうとすると全く意味不明瞭な文言であり、事実認定を受け入れようと何度も試みて読んでみたが、「言語明瞭意味不明瞭」で「判決文が、自ら判決文中に記載している判決内容を否定する」と言う、実に奇妙な判決内容となっていて大いに笑ってしまった。 発明人である筆者が発明した「ホワイトカード」特許を、とある大手企業が特許侵害していると思われたので、その是非を法廷で争う事となったのだ。(判決の全文は知財高裁にて令和2(ネ)10023で検索可能なのでそちらを参照して頂きたい) 2009年に生み出したホワイトカード発明を簡単に解説すると、従来のクレジットカードシステムに於いて、与信を得るのに何らかの不都合な理由や諸問題があって、決済可能なクレジットカードを保有する事できないなどの人の為の救済が発明の原点であり、 ひと度与信を逸失した者は、例えば他者(自者であっても良い)からの送金などによって現金を手にした後も、その与信情報が改善されず、クレジットカード発行会社(又は信販会社)に連絡をとったりして、所持金が増えた事(安定して所持金が増える状況のみを指している訳ではなく一時的な所持金増加を含む)を証明したりなど煩雑な手続きを取らなければ与信を増加又は復活させる事ができないと言う課題があった。 この課題を解決する為、この発明は受金用IDにて入金を受付けた旨の情報を取得し、その情報を用いて使用限度額を直ちに引き上げる仕組みであり、決済時は決済IDを用いて決済すると言う従来のクレジットカードでは無し得なかった、全く新しい決済カードであるホワイトカードの発明(請求項において、クレジットカード改良発明などの様な限定を付していない)である。 さて令和2(ネ)10023のこの判決文のどこが「言語明瞭・意味不明瞭」なのかを記す前に、これから以下の各種カードの事を事前に説明しておきたい。 判決内容を読み解く上でこれから記述する内容が理解できているかどうかがとても重要な事であるからだ。 |
1.加盟店規約でそのように定められている。 世界的なクレジットCARDのマスターブランドであるVISACardやMasterCardやJCBCardなどの各企業により、加盟店規約において上段に示されるカードは、カードの名称に関わらず信用販売を供する時に用いるカードであり即ちクレジットカードであると定められている。 2.上段いずれのカードも、取引決済時に於いてオーソリ問合せ装置と呼ばれる装置を用いてクレジットカード番号(PAN)をカード発行会社に通知し、当該取引承認番号を取得する必要があり、取引承認番号がえられなければ、何れのカードも取引に用いる事ができない。 3.各加盟店は取引承認番号取得によってその取引を行った場合、購入者に対してその代金を一旦掛売とし、後日クレジットカード会社からその代金を受取るので与信販売である事は自明。 |
![]() | このカードはブランド型クレジットカードと呼ばれており、文字通りクレジットカードとして認識されている。 |
![]() | このカードはブランド型デビットカードと呼ばれており、その呼称からしばしばJ-デビットカードと誤認される。 |
![]() | このカードはブランド型プリペイドカードと呼称されるクレジットカードで、その呼称からプリペイドカードであると誤認されている。 |
![]() | このカードは一般的に銀行のキャッシュカードと呼ばれていて、その呼称から入出金にしか使えないものと誤認されがちである。 |
![]() | プリペイドカードと呼ばれ、前払い式証票を事前購入する事によって役務や商品を購入を事前に確定し、役務又は商品受取の時期や受取人を購入者の都合によって決定できる決済。 |
種類 | プリペイドカード | ブランド型プリペイドカード |
必須要件 | PAN番号不要・取引承認不要・証票引換者へ商品提供 | PAN番号必須・入金残高の金額にかかわらずクレジットカード会社の取引承認番号取得が必須。 |
取引形態 | 前払式応分引換取引 | 信用取引 |
保証範囲 | 証票に記されている前払金全額分の商品引換が保証されている。 | 信用販売であるのでカードの入金残高と取引承認金額は同額では無い |
代金回収時期 | 利用者から予め回収済み | 利用者へは掛売りであり、回収は後日クレジットカード会社が指定する日にクレジットカード会社より受領する。 |
現金事前支払いの意味 | 商品(役務提供)販売事業者から前払い式証票を購入する行為(バリューの購入) | 当該カードを発行したクレジット会社への事前入金であり、この時点では何ら購入していない。 |
券種分類 | プリペイドカード | クレジットカード |
さて今回の知財高裁の判決によると、「被告サービスは、電子マネーを用いたモバイル送金・決済サービスであって、送金・入金及び振替入金の各機能に用いる被告カードは電子マネーに掛かるプリペイドカードであり、被告アカウントにおいて決済などに使用できる金額は、常に当該アカウントの残高と一致する(省略)と認める事ができる」と述べている。 更に判決文は「被告カードは、クレジットカードではないからホワイトカードに当たらない。また、被告カードが決済等に使用できる金額は、常に当該アカウントの残高と一致するから、これが契約時に設定されてある程度固定される、所定期間内で使用可能な金額であるとはいうことはできず【使用限度額】の構成を有するとも認められない。」と述べている。 簡単に説明すると、筆者の発明したホワイトカードはクレジットカードの改良発明であると判示した上で、被告カードはプリペイドカードだからクレジットカードでは無く、使用限度額が存在するカードでは無いと述べている事になる。 しかし被告カードはJCBブランドが付されていて、且つクレジットカード番号(PAN)を有するカードであり、決済時にはオーソリ装置を用いて取引承認番号を取得する必要がある。 そして前述の通りクレジットカードマスターブランド各企業(JCBを含む)の「加盟店規約」によると、当該プリペイドカードは信用販売の時に用いるカードでありクレジットカードであると定められているので、当該判決がいう、「プリカだから・・・クレカではない」と言う判決はあきらかに誤りであることになる。 また、被告カードは入金によりそのアカウントに1000万円まで入金残高を積み増す事ができるのだが、判決に従うと被告カードは入金額と同額の1000万円まで決済が可能であると言う事実認定となる。 筆者が実際に試した所、事実上一回ごとの決済として1000万円の取引で承認番号を得る事はできず、100万円を上回る事はすらできなかった。 従って当該判決が述べるような「アカウントの残高と決済などに使用できる金額が同じである」と言う事実は存在しなかった。 とは言え、この様に「知財高裁の事実認定が誤っていても」現状最高裁判所ではその事実認定を是正させる訴えを起こす手続が存在しない。 実は今回の判決が奇妙な点はこの点だけではないのである。 むしろこれから後述する点が「言語明瞭意味不明瞭」とされる正に核心部分となる。 |
「ある物体を摂氏-273.15℃の冷たさであると断言し、同時に同一の物体を摂氏10,000度の熱い物体で有ると断言する」その様な事例に匹敵する今回の判決文の奇妙さを「言語明瞭・意味不明瞭」と言わずして他になんというべきだろう。 今回知財係争において一審の判決文で、筆者のホワイトカード発明は「発明の課題から見てクレジットカードの改良発明である」と断定したので、筆者は知財高裁においてこの点を以下の様に正した。 「例えば法的に破産手続きを行ったものは、そもそも与信が相当年数付与される事はない。その様な者が当該ホワイトカード発明を用いて他者からの送金などによって入金を受付けた旨の情報を用いて、使用限度額を直ちに引き上げた場合、与信はゼロのまま使用限度額が引きあがるので、クレジットカードと言う事はできない」と主張したのであるが、 これに対し判示された内容は、「例え信販会社が、入金を受付けた旨の情報を持って使用限度額を引き上げたとしても、その入金受付けた金額に見合って引き上げた使用限度額は、信販会社から与信が与えられたと解釈しもよく、この点からホワイトカードはクレジットカードである」と改めて判示した。 さて、この判示に従うと実に不思議な事が生じる。 一例として、破産などによって信用取引上が認められず元々の与信枠がゼロのカードであっても、送金などを受金した入金情報をもって使用限度額が引きあがるカードはクレジットカードであると断定した事になる。判り易く解説するとプリペイドカードに見られる予め与信枠が存在しないカードにおいて、送金などにより入金を受付けて使用限度額を引き上げるカードもクレジットカードであると述べている。 しかし同時に判決文では、「被告のカードはプリペイドカードなので予め与信枠が存在せず、送金などにより入金を受付けた旨の情報をもって使用限度額が随時決定されるカードなのでクレジットカードでは無い」と断じている。 これを持って全判決文を読むと、被告のカードはクレジットカードは無く、同時に被告のカードはクレジットカードであると述べていることになる。 判決文は言語こそ日本語で記されているから言語明瞭ではあるが、一体どんなカードなのか全くもって意味不明瞭なものとなり正体不明のカードである。 また、今回被告が著者の特許を侵害しない理由は一審の判決文に於いて「被告のカードはクレジットカードでは無いからホワイトカード特許を侵害しない」の1点のみであるので、被告カードがクレジットカードである事を二審で認めた以上、特許侵害しない判決理由が消失してしまう事になる。 |
![]() | この様に判決理由を受け入れようとした時に、判決文そのものに「自らが判示した判決」を、更に自らの判決文が否定する事由が記載されていていると言う極めてまれで大変に珍しい判決文が今回公示された事になる。 そのような判決文を「判決理由の不備」又は「判決理由の齟齬」と言い、上告の正当な理由となる。 |
![]() | 私たち個人発明人は発明を擁護して貰う為に特許出願を行い、多額の費用と時間とを費やし苦労の末に特許査定を得る。 しかし乍、今回の裁判にみられるように結論ありきと思しき矛盾だらけの判決文をみると、この国に於いて知財裁判が果たして公正公平に行われているのか甚だ懐疑的になる。 本来発明は特許法70条によって、発明の権利範囲は請求項で判断されるべきとなっており、請求項で判断がつかない場合にのみ明細項を参酌して発明の権利範囲を決定する事が許されるとある。 今回の判決は、当該発明の権利範囲を明細項の段落2に記載される「発明が生み出される以前に存在したクレジットカードの課題」を持って発明の権利範囲をクレジットカード限定されると判示している。 例えると、ガソリンエンジン車が燃費効率が悪くCO2の排出により地球環境に悪影響を与える課題を掲示していて、電気エンジン車の発明をなした場合、貴方の発明は課題をガソリンエンジン車に見出したから、ガソリンと電気のハイブリット車のみに適用される発明であると発明の権利を限定し、EV車は貴方の発明を侵害しないと言う事を暗に判示しているのである。 この様な事が一度許されてしまうと、特許査定を受けた発明であっても後日裁判所によって幾らでも発明の権利範囲を減縮させる事が可能である事になる。 最早、発明人にとって特許出願を行う事に意味があるのかどうかすら疑わしくなる。 本来特許査定により取得した発明の権利は発明人にとって大きな財産権である。 その財産を判決文の主文一行で奪う事ができる司法は、その権限を行使するに当たっては十分に吟味し、 発明の詳細な内容が理解できない時は、先ずもって直接発明人に尋ねるべきであり、合わせて専門家に対するヒアリングを初め、実証による見聞を行うなど十分な検証を行うべきである。 今回の判決文の奇妙さは「被告のカードは入金して使用するカードだからナナコカードやSuicaと同様のプリペイドカードであろう」と言う思い込みが判事や調査官の思考にあり、 著者が前述したように、決済カードに対して細かな分類や識別、各々の決済カードが存在するの歴史的な事由や、決済カード発行の可否を決定するカードブランド企業などが示す規約上のルールや他の法律が決済カードに示す事由などを全て勘案し連結して判決を導きだすべきべきで有る所、裁判官や調査官の思い込みによって生じたのでは無いかと言う疑念を払しょくできない。 |
上告審は私たちの権利が正しく守られる事を判示する最後の砦である。 私たち個人発明家にとってもそれは同じ切なる思いなのであるが、上告した内容が実際に法廷で取扱われて新たに吟味される事は極めて希な事なのである。 殆どの上告内容に対して3行ばかりの3行文の紙切れ一枚で門前払いとなる例が殆どある。 勿論、本当に上告する理由が見当たらない場合も存在するのであるが、今回の様に判決文が判決文中に於いて自らの判示内容を否定するような内容となっている事が明らかな場合、少なくともその矛盾する事柄を埋める為に上告審は何等かの判断を示す必要がある。 又、判示する権限を有する権能を与えられた人々は判示する時、素直に日本語の文体や文脈が有する本質に目を向け、私たち国民に判示される内容が「屁理屈」と疑われない為にも、真摯に且つ正々堂々と判示して欲しいものである。 この判決は知財判決史上稀にみる言語明瞭意味不明瞭な判決として記録され語り継がれる判決となる筈である。 |
画期的な出来事
FinTechにおいて、これまで免許証又はマイナンバーカードで本人確認を行っていた仕組みに画期的な出来事が起こった。
2017年9月27日、「Line Pay」がスマホ決済の常識を塗り替えた。
それまで、免許証などの提出を必須としていた本人確認の作業を、SMBCやみずほ銀行、ゆうちょ銀行などの銀行口座を「FinTech事業者」に登録する事で本人確認を完了する仕組みを世間に提供したのだ。
すっかりと簡易になり過ぎた本人確認
これに続くように、その他のスマホ決済も同様の仕組みを採用した。ドコモ、キャッシュ、PayPayに代表される大手FinTech企業達だ。
このLINEPayと金融機関が提供した新たなユーザは本人認証は、書類の提出の手間を省くことができ、スマホ決済を運営する会社はチェックと保管の手間を省くことができる夢のような手法であった。
そして月日は流れ2020年9月、「ドコモ口座」、「Line Pay」「Pay Pay」「Kyash」などのスマホ決済を用いた、預金不正引出し問題が発覚したのである。
どうしてこの様な事件が起きてしまったのか?
対応策はないのか、そして自身の預金を守る方法はないのかなどの話題が新聞やワイドショーを連日騒がせる事態となった。
どのような方法で預金が引き出されたのか、口座番号と暗証番号をどのように取得したのかなど、あらゆる可能性を交えて専門家が日々解説を行っているが、どんな人が被害にあっているのかを詳細に語る報道はごく少数である。
そのため、沢山の被害が出ているが、なんとなく自分は大丈夫だろうと思っている方もいるかもしれない。
スマホ決済を使用していない方からするとこの事件は、興味の対象の外にあるのではないだろうか。
しかし、この事件は誰でも被害者になり得るということを例え話でお伝えしたい。
特に、スマホ決済を使用していない方こそ注意しなければならない事態なのである。
〈例〉
長年、金融機関Aに預金しているBさん。ある日、通帳記帳をした際に覚えのない取引が記載されていることに気が付いたのである。スマホ決済サービスCに合計で10万円が送金されていたのである。
Bさんはすぐに金融機関Aとスマホ決済サービスCを運営しているDに連絡を行った。AとDにこの送金について身に覚えがないこと、そしてスマホ決済サービスCを一度も使ったことがないことを証明したことで、不正引出しが行われていることが認められた。
犯人は、スマホ決済サービスに連携されていないBさんの預金口座を不正に取得し、紐づけて預金を引出したのである。
スマホ決済サービスでは本人確認を行っていないためBさんを騙る犯人を特定することは非常に難しい。また、チャージさえしてしまえば、買い物などの決済に利用できてしまうため足取りを追うことも困難である。
今回の不正引出しは、スマホ決済サービスに連携されていない口座が狙われているため、誰もが被害者になる可能性があるのだ。
Bさんのようにスマホ決済サービスに一度も触れたことがない人であっても例外ではないのである。
公務員や銀行員と騙り口座番号と暗証番号を電話で聞き出す詐欺や、フィッシングのような方法だけではなく、
今回の事件を検証している専門家が解説している、暗証番号を固定した状態で口座番号を機械的に解析する「リバースブルートフォース」攻撃によって口座番号と暗証番号が不正に取得された可能性が高い。
そして、本人確認を行うことなく簡単にアカウントの作成をすることができるスマホ決済サービスに目を付けた犯人は不正に取得された口座番号および暗証番号を紐づけることによって、口座名義人になりすまし不正な引出しを行ったのである。
現在のスマホ決済サービスの手法では、口座の名義人とスマホ決済を使用している人物が本当に同一であるかを知る術がない。今後、連携する銀行側のセキュリティが強化されたとしてもスマホ決済サービス側の仕様が変わらない限りこのような脅威は続くと思われる。
また、今回流出してしまった名義や口座番号、暗証番号は出回ってしまっている可能性が高い。
被害を最小限に留めるために、今のところ私たちができることは小まめな通帳記帳だけである。そして、身に覚えのない送金があった際にはすぐに金融機関へ連絡を行うことである。
私自身スマホ決済を発明した発明人であるが、このような事態を事前に想定しており、自身が運営管理アドバイスするスマホ決済事業においては、導入のハードルが高くても免許証又はマイナンバーカードで本人認証を行わせている。